にんていい【認定医】
一定の知識・技量・経験を持つ医師として、医学領域の各学会が認定した医師。学会認定医。→専門医
にんていエヌピーオーほうじん【認定NPO法人】
運営組織・事業活動が適正で公益の増進に寄与する団体として一定の要件を満たし、都道府県の知事または指定都市の長の認定を受けたNPO法人。認定NPO法人への寄付者は税制上の優遇措置を受けることができる。認定の有効期間は5年間。認定特定非営利活動法人。 [補説]実績判定期間の寄付金等収入金額が経常収入金額の原則20パーセント以上であるか、または、年3000円以上の寄付者が年平均100人以上いること、などの認定要件がある。
にんていかんごし【認定看護師】
特定の看護分野について優れた知識と熟練した看護技術を持つと日本看護協会が認定した看護師。救急看護・感染管理など21分野がある。CN(certified nurse)。
にんていこうしゅう【認定講習】
一定の上級資格を得るために行われる講習。特に、各種教育職員の資格を得るための講習。
にんていこどもえん【認定こども園】
就学前の子供に幼児教育と保育の両方を提供し、また地域における子育て支援事業を行う施設として、都道府県知事の認定を受けた施設。保護者の就労の有無によらず利用できる。地域の実情に応じて、認可幼稚園と認可保育所が連携する幼保連携型、認可幼稚園が保育所的機能を備える幼稚園型、認可保育所が幼稚園的機能を備える保育所型、認可外の施設が認定こども園となる地方裁量型などのタイプがある。平成18年(2006)10月施行の「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」により制定された。
にんていしぼう【認定死亡】
水難・火災・震災・航空機事故などにより、死体が発見されなくても周囲の状況から死亡が確実とみられる場合に、その取り調べをした官公署の報告によって死亡と認定すること。
にんていしほうしょしせいど【認定司法書士制度】
所定の研修を修了し、簡裁訴訟代理能力認定考査に合格して法務大臣の認定を受けた司法書士が、簡易裁判所管轄の民事事件で、弁護士と同様に代理人を務めることができる制度。請求額が140万円までの民事事件について、民事訴訟の代理人を務めることができる。平成14年(2002)の司法書士法改正により導入された。
にんていとうししゃほごだんたい【認定投資者保護団体】
金融取引における投資者の保護を目的として、金融機関等に対する苦情の処理や、トラブルの仲裁を行う民間団体。金融庁が認定する。金融商品取引法に基づいて、平成19年(2007)の同制度開始以来、生命保険・損害保険・銀行などの業界団体が認定を受けている。要件・基準を満たせば消費者団体など業界と直接関係のない団体も認定を受けることができる。
にんていほうそうもちかぶがいしゃ【認定放送持(ち)株会社】
総務省が認定した放送持株会社。
にんていりんしょうびせいぶつけんさぎし【認定臨床微生物検査技師】
感染症の検査(臨床微生物検査)に関する高度な専門知識・技術を有し、院内感染の制御に取り組む臨床検査技師。日本臨床微生物学会が研修・認定を行う。感染制御認定臨床微生物検査技師資格取得の条件となる。