かちょうきん【課徴金】
財政法上の用語で、国が行政権・司法権に基づいて国民から賦課徴収する金銭のうち、租税を除くもの。行政権による手数料・使用料など、司法権による罰金・科料・裁判費用など。
かちょうきんげんめんせいど【課徴金減免制度】
入札談合やカルテルなど独占禁止法に違反する取引制限を行った企業が、公正取引委員会にその事実を報告し資料を提供した場合に、課徴金を減免する制度。公取委が立ち入り検査を開始する前に、最初に報告した企業は全額、2番目は50パーセント、3番目は30パーセント、検査開始後は一律30パーセント減額する。検査開始前と開始後で合計5社(検査開始後は最大3社)まで減免を受けることができる。平成18年(2006)から導入。制裁措置減免制度。課徴金免除制度。リーニエンシー制度。リーニエンシープログラム。
かちょうきんせいど【課徴金制度】
インサイダー取引、有価証券報告書の虚偽記載、監査法人の社員や公認会計士による虚偽証明など、証券市場における違反行為に対して、課徴金の納付を求める制度。審判手続を経て、金融庁による行政処分として行われる。刑事告発から裁判に移行するよりも簡易な方法。違反行為の悪質さなどを基準に証券取引等監視委員会が課徴金を課すか刑事告発するか選択する。
かちょうきんのうふめいれい【課徴金納付命令】
独占禁止法における措置の一つ。私的独占・談合・カルテルなど同法の規定に違反する行為を行った事業者に対して公正取引委員会が課徴金の国庫納付を命じること。課徴金額はカルテルや談合が行われていた期間(最長3年)における対象商品などの売上額に課徴金算定率(事業者規模や業種により異なる)を乗じて計算される(100万円以上)。カルテルや談合に関与した事業者が、公正取引委員会による調査開始前後に自主的に報告した場合は、申請順に最大5社まで課徴金の免除または減免を受けることができる(課徴金減免制度)。排除措置命令および課徴金納付命令に不服がある場合、事業者は命令の解除を求める審判を請求することができる。