[名](スル)
  1. 対立する双方の間に立って争いをやめさせること。仲裁。「いさかいを—する」

  1. 紛争当事者の間に第三者が介入して、双方互譲合意のもとに和解させること。民事調停・家事調停など。

  1. 労働争議に際し、労働委員会に設けられる調停委員会が労使双方の主張を聞いて調停案を作成し、その受諾勧告して争議解決を図ること。→斡旋 (あっせん) 仲裁

出典:青空文庫

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