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辞書
1 対立する双方の間に立って争いをやめさせること。仲裁。「いさかいを—する」
2 紛争当事者の間に第三者が介入して、双方の互譲と合意のもとに和解させること。民事調停・家事調停など。
3 労働争議に際し、労働委員会に設けられる調停委員会が労使双方の主張を聞いて調停案を作成し、その受諾を勧告して争議の解決を図ること。→斡旋 (あっせん) →仲裁
出典:デジタル大辞泉(小学館)
ちょうていいいん【調停委員】
各種の調停で、調停委員会を構成し、調停を行う委員。民事上の調停では、主任となる裁判官と二人以上の民間人からなり、労働関係の調停では、使用者・労働者・公益を代表する各委員からなる。
ちょうていりこん【調停離婚】
当事者の申し立てにより、家庭裁判所の家事調停によって成立する離婚。
出典:青空文庫
・・・Aと家との間へ入った調停者の手紙に就て論じ合っていました。Aはそ・・・ 梶井基次郎「橡の花」
・・・一、白蘭の和平調停を、英仏婉曲に拒否す。 そもそもベルギイ皇帝レ・・・ 太宰治「俗天使」
・・・ところなかなか両者の調停はできそうもない。しかしあらゆる方則は元・・・ 寺田寅彦「物理学と感覚」
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出典:gooニュース
身近な紛争 気軽に相談を 調停委員らが無料相談 10~11月、千葉と習志野で
身近な紛争を解決する調停制度の普及を目指し、裁判所の調停委員らが無料で相談に応じる「調停手続相談」が10月27日に千葉市、11月9日に習志野市で開かれる。 千葉民事調停協会と千葉家事調停協会が主催。千葉地裁と千葉家裁の調停委員や弁護士が、金銭の貸し借り、土地建物などを巡る民事紛争、夫婦親子関係、相続などの家事紛争の相談に応じる。
千葉日報2024/10/09 21:00
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