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業務を受発注する事業主間の業務請負契約に基づいて、発注者の事業所で業務従事する人。雇用関係は業務受注する請負事業者との間にあり、業務上の指揮命令は請負事業者から受ける。→個人請負労働者委託労働者

[補説]勤務先である発注者と請負労働者の間には雇用関係がないため、発注者は、安全衛生上緊急に対処する必要がある場合などを除いて、請負労働者に対して指揮命令することはできない。これに対して労働者派遣場合は、労働者派遣法により、派遣先の会社派遣労働者に対して指揮命令することが認められている。→偽装請負
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