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《「財政投融資特別会計国債」の略》国債を発行根拠によって分類した場合種類の一。信用力が不足しているため、財投機関債独自発行して資金調達することができない特殊法人等に対して、国が財政投融資特別会計を通じて融資するために、特別会計法(第62条第1項)に基づいて発行される。利払い・償還財源は主として財政融資の貸付先からの回収金によって賄われる。普通国債と合わせて発行され、金融商品としては普通国債と区別されない。

[補説]平成19年度(2007)以前名称は「財政融資資金特別会計国債」。
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