ざいせいあかじ【財政赤字】
国や地方自治体の歳出が歳入を上回っていること。また、その赤字の累積額。不足分は公債(国債・地方債)を発行して補う。財政赤字の状態が長く続き、債務が累積すると財政が逼迫し破綻するおそれがある。深刻度の目安として、財政赤字の対GDP比などの指標が用いられる。
ざいせいインフレーション【財政インフレーション】
政府が不換紙幣を濫発したり、中央銀行引き受けによる赤字国債を発行したりすることによって、一般的な物価水準の持続的上昇をもたらす経済現象。
ざいせいか【財政家】
財政事務の処理に練達した人。蓄財に巧みな人。
ざいせいがく【財政学】
財政の理論および政策を研究する学問。
ざいせいかんぜい【財政関税】
財政収入を主目的として課する関税。収入関税。歳入関税。→保護関税
ざいせいけんぜんかけいかく【財政健全化計画】
地方公共団体の財政状態が自治体財政健全化法で規定される早期健全化基準よりも悪化した場合に、その地方公共団体が策定を求められる財政を健全化するための計画。財政悪化の要因分析、同計画の期間、歳出・歳入の均衡策、歳出・歳入等の今後の見通し等を定めて、地方自治体長が作成し、議会の議決を経て、総務大臣等に報告する。→財政再生計画
ざいせいけんぜんかだんたい【財政健全化団体】
自治体財政健全化法の基準で財政悪化の兆しがあると判断され、自主的な財政再建の取り組みが求められる地方公共団体のこと。財政状況がさらに悪化すると、財政再生団体に指定される。健全化判断比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)のいずれか一つでも一定の基準を超えると早期健全化団体に指定され、外部機関による監査実施、および財政健全化計画策定が義務付けられる。早期健全化団体。
ざいせいけんぜんかほう【財政健全化法】
⇒自治体財政健全化法
ざいせいさいけん【財政再建】
国や地方自治体の財政において、債務を返済し、収支のバランスを取って、赤字財政を健全な状態に戻すこと。
ざいせいさいけんだんたい【財政再建団体】
《「準用財政再建団体」の通称》収入を大きく上回る赤字(借入金)を抱え、自力では再建できなくなり国の指導・監督を受けることになった地方自治体。地方財政再建促進特別措置法に基づいて指定された。→財政再生団体