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財産の所有者や相続人が不明場合に、家庭裁判所が選任した財産管理人が当事者に代わって財産保存や処分を行う制度財産の所有者の所在が分からないときは不在者財産管理人、相続人の存否が明らかでないときは相続財産管理人選任される。

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