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損害補償などで、確定判決、和解調書、調停調書があるのに相手方が支払いに応じない場合、裁判所に申し立てて相手方の財産開示させる手続き。相手方が裁判所への出頭拒否したり、嘘をついたりすると30万円以下の過料となる。

[補説]平成15年(2003)民事執行法改正新設平成16年(2004)4月より施行。
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