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辞書
損害補償などで、確定判決、和解調書、調停調書があるのに相手方が支払いに応じない場合、裁判所に申し立てて相手方の財産を開示させる手続き。相手方が裁判所への出頭を拒否したり、嘘をついたりすると30万円以下の過料となる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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