ざいさんか【財産家】
多くの財産を持っている人。金持ち。資産家。
ざいさんかいじてつづき【財産開示手続(き)】
損害補償などで、確定判決、和解調書、調停調書があるのに相手方が支払いに応じない場合、裁判所に申し立てて相手方の財産を開示させる手続き。相手方が裁判所への出頭を拒否したり、嘘をついたりすると30万円以下の過料となる。 [補説]平成15年(2003)民事執行法改正で新設。平成16年(2004)4月より施行。
ざいさんかんじょう【財産勘定】
簿記で、資産と負債に関する勘定。
ざいさんく【財産区】
特別地方公共団体の一。市町村および特別区の一部で財産を有し、または公の施設を設けているもの。その財産や公の施設の管理・処分・廃止についてのみ権能をもつ。
ざいさんけい【財産刑】
財産の剝奪 (はくだつ) を内容とする刑。主刑の罰金・科料のほか、付加刑である没収を含めることもある。
ざいさんけん【財産権】
財産的な価値を有する権利。物権・債権・知的財産権など。私権の一種で、人格権や身分権に対して用いられる。
ざいさんざい【財産罪】
⇒財産犯
ざいさんしゅっし【財産出資】
金銭その他の財産を目的とする出資。金銭出資と不動産などの現物出資とがある。労務出資や信用出資に対していう。
ざいさんしょとく【財産所得】
金銭・有価証券・土地・建物などの資産を所有・運用することから生じる所得。利子所得・配当所得・賃貸料所得など。資産所得。
ざいさんぜい【財産税】
財産を所有しているという事実に対して課される租税。相続税・固定資産税など。