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辞書
1 厳しく問いただして白状させること。詰問。
「一人の所行を—し、その他を保護すべきと思うときは」〈中村訳・自由之理〉
2 江戸時代、拷問をさしていった語。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
せきもんけん【責問権】
民事訴訟で、裁判所または相手方の訴訟行為が手続き法規に違背したことに対して異議を述べ、その違法を主張する当事者の権能。
石門
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