《「資源の有効な利用の促進に関する法律」の略称》環境への負荷が少ない循環型社会形成をめざし、資源の有効利用や廃棄物の発生を抑えるため、再生資源や再生部品などの利用促進を図るよう定められた法律。平成13年(2001)施行。政令で指定する業種及び製品などについて、リサイクル(回収した製品・部品等の再資源化)、リデュース(廃棄物の発生抑制)、リユース(回収した製品・部品等の再使用)の促進及び回収システムの構築などのための判断基準を定め、国や地方公共団体、事業者、消費者が守るべき責務を規定する。→循環型社会形成推進基本法