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しょうみきげん【賞味期限】
定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日(3か月を超す場合は年月)。食品衛生法やJAS法(日本農林規格法)などに規定され、品質が比較的劣化しにくい、スナック菓子、冷凍食品、乳製品、缶詰、清涼飲料水などに表示が義務づけられている。製造元がおいしく食べられることを保証する期限で、それを過ぎても品質が保たれている場合もある。→消費期限 [補説]「政治家の賞味期限」などのように、比喩的に使い物になる期限、価値を保ちうる期限などの意で使うことがある。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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