とばくざい【賭博罪】
偶然の勝負に関し、財物を賭ける罪。刑法第185条が禁じ、50万円以下の罰金または科料に処せられる。単純賭博罪。 [補説]関連する罪に、常習賭博罪、賭博場開張等図利罪、富くじ発売等罪などがある。競馬・競輪・競艇などは、それぞれ競馬法・自転車競技法・モーターボート競走法などで認められた賭博なので、刑法第35条の正当行為となり本罪にはあたらない。また、飲食物やその代金などを賭ける程度の場合は罪とならない。
とばくじょうかいちょうざい【賭博場開張罪】
⇒賭博場開張等図利罪
とばくじょうかいちょうとうとりざい【賭博場開張等図利罪】
寺銭などで利益を得るために賭博場を開き、客に賭博をさせる罪。自分が賭博に加わらなくても成立する。刑法第186条第2項が禁じ、3月以上5年以下の懲役に処せられる。賭博場開張図利罪。賭博場開張罪。
とばくじょうかいちょうとりざい【賭博場開張図利罪】
⇒賭博場開張等図利罪