きそじょう【起訴状】
被告人の氏名、公訴事実、罪名などを記載し、検察官が公訴を提起する意思を表示した文書。
きそじょういっぽんしゅぎ【起訴状一本主義】
検察官が公訴を提起する際、裁判所に起訴状だけを提出し、裁判官に事件についての予断をいだかせるような書類・証拠物などを提出してはならないという原則。
きそべんぎしゅぎ【起訴便宜主義】
検察官が事件を起訴するかどうかを判断する際に、訴追を必要としないときは不起訴にすることを認める原則。→起訴猶予
きそゆうよ【起訴猶予】
検察官が事件を不起訴とする場合の理由の一。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一。被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格・年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに適用される。→不起訴
きそそうとう【起訴相当】
検察審査会が議決する審査結果の一。検察官が不起訴とした事件について、検察審査会が起訴を相当と認める場合、審査員の3分の2(8人)以上の多数をもって議決する。検察官は再度捜査を行う。ここで検察官が再度不起訴とした場合、検察審査会は再度審査を行う。検察審査会が再び起訴相当と認めた場合、検察官に意見を述べる機会を与えた上で、審査員の3分の2以上の多数をもって起訴議決がなされ、裁判所が指定する弁護士により公訴が提起される。これにより被疑者は強制的に起訴される。→不起訴相当 →不起訴不当
きそぎけつ【起訴議決】
検察審査会制度において、検察審査会が第二段階の審査を行い、被疑者を起訴するべきであると判断した場合の議決。→強制起訴 [補説]検察審査会が第一段階の審査で起訴相当と議決したのに対し、検察官が改めて不起訴処分とした場合、または法的期間内に処分を行わなかった場合に、検察審査会が行う第二段階の審査で11人の検察審査員のうち8人以上が起訴するべきと判断した場合にこの議決を行う。
きそゆうよごうい【起訴猶予合意】
⇒ディー‐ピー‐エー(DPA)