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ついちょうかぜい【追徴課税】
修正申告や税務署による更正処分等により、本来の税額が判明した際、納税者に追徴税が課されること。
ついちょうきん【追徴金】
追徴として取り立てる金銭。
ついちょうぜい【追徴税】
修正申告や税務署による更正処分等により、本来の税額が判明した際に、その税額を満たすため、納税者が追加で納付を求められる税金のこと。追徴税以外にも、状況に応じて、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税等の納付が求められ、悪質な税逃れの場合には重加算税が課される。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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