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共済組合加入して保険料を納付し、老齢基礎年金の受給資格のある被保険者が退職して一定年齢(一般に65歳)に達したときに、老齢基礎年金に上乗せして支給される年金(経過措置で65歳以前に支払われる場合もある)。賃金報酬に比例した額が給付される。→公的年金障害共済年金遺族共済年金

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