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会社などを退職して老齢年金受給している人が、65歳になるまでの間、加入する医療制度。平成20年(2008)4月に原則廃止されたが、経過措置として、平成26年度(2014)までに同制度の対象となった被保険者が65歳に達するまで存続する。受診時の一部負担金は本人・被扶養者ともに基本は3割。

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