たいしょくきょうさいねんきん【退職共済年金】
共済組合に加入して保険料を納付し、老齢基礎年金の受給資格のある被保険者が退職して一定年齢(一般に65歳)に達したときに、老齢基礎年金に上乗せして支給される年金(経過措置で65歳以前に支払われる場合もある)。賃金報酬に比例した額が給付される。→公的年金 →障害共済年金 →遺族共済年金
たいしょくきん【退職金】
退職する際に、雇い主などから退職者に支給される金銭。多くは一時金であるが、年金形式のときもある。退職手当。
たいしょくしゃいりょうせいど【退職者医療制度】
会社などを退職して老齢年金を受給している人が、65歳になるまでの間、加入する医療制度。平成20年(2008)4月に原則廃止されたが、経過措置として、平成26年度(2014)までに同制度の対象となった被保険者が65歳に達するまで存続する。受診時の一部負担金は本人・被扶養者ともに基本は3割。
たいしょくねんきん【退職年金】
1 「退職共済年金」に同じ。 2 企業が永年勤続した従業員の退職または死亡の際に給付する年金。→企業年金 →適格退職年金
たいしょくきゅうふさいむ【退職給付債務】
将来、会社が従業員に支払う退職金・退職年金のうち、認識時点までに発生していると認められるものをいう。
たいしょくしょとく【退職所得】
退職したことにより一時に支払われる退職手当等による所得。所得税法に規定。→退職所得金額
たいしょくしょとくきんがく【退職所得金額】
所得税の課税標準となる金額(税額計算の基礎となる金額)の一つ。退職手当等の収入金額から、所定の退職所得控除額を差し引いた残額の2分の1の金額。 [補説]役員等としての勤続年数が5年以下の人(特定役員等)が、その年数に対応する退職手当の支払いを受ける場合、その分については、残額の2分の1とする措置は適用されない。
たいしょくしょとくこうじょ【退職所得控除】
退職金にかかる所得税や住民税を計算する際に、退職金の額から一定額を差し引くこと。退職金は、長年の勤労に対する報償という意味合いが強いため、他の所得と分けて課税され、税負担が軽くなるよう配慮されている。→退職所得控除額
たいしょくしょとくこうじょがく【退職所得控除額】
退職手当にかかる所得税を計算する際に、退職手当等の収入金額から差し引かれる金額。勤続年数が20年以下の場合は、40万円に勤続年数を乗じた金額。勤続年数が20年を超える場合は、800万円と、70万円に勤続年数から20年を差し引いた年数を乗じた額とを合計した金額。→退職所得金額
たいしょくてあて【退職手当】
⇒退職金