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辞書
《「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」の略称》組織的な殺人、銃器や薬物の取引などの捜査において、捜査機関が犯人間など犯罪にかかわる通信の傍受を必要とする場合の要件、手続きなどを定める。平成12年(2000)8月施行。盗聴法。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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