出典:gooニュース
自民・鳩山二郎氏の選挙運動員を略式起訴 上限超える報酬払った罪
昨年10月の衆院選で法定上限を超える報酬を支払ったとして、自民党・鳩山二郎氏(46)=福岡6区=陣営の女性運動員(62)=福岡県久留米市=が、公職選挙法違反(買収)の罪で福岡区検に略式起訴されていたことがわかった。17日付。福岡簡裁は同日、罰金50万円の略式命令を出した。 鳩山氏は当選し現在内閣府の副大臣だが、女性は連座制の対象外で影響はないという。
鳩山二郎議員陣営の62歳女性運動員に罰金50万円の略式命令 "ウグイス嬢”に法定の支給限度額を超える報酬疑いで略式起訴
去年10月の衆院選で当選した福岡6区・鳩山二郎議員の陣営で選挙運動をしていた62歳の女性が車上運動員(通称・ウグイス嬢)に法定の支給限度額を超える報酬を支払っていたとして略式起訴されました。福岡簡易裁判所は、女性に罰金50万円の略式命令を出しています。
衆院福岡6区・鳩山二郎氏陣営の運動員に罰金50万円の略式命令 車上運動員に法定上限超える報酬を支払った罪 連座制の対象外
略式命令を受けたのは、去年10月の衆院選福岡6区で当選した自民党・鳩山二郎氏陣営の運動員の女(62)です。 起訴状によりますと、女は去年10月27日に行われた衆院選にあたり、10月19日ごろ~26日ごろまでの間、久留米市の選挙事務所で、車上運動員6人に対し3~8日間分の報酬などとして合計約59万6000円を支払ったとされています。
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