かばらいきん【過払(い)金】
《「かはらいきん」とも》消費者金融などの貸金業者から融資を受けた人が業者に支払いすぎた利息のこと。利息制限法の上限金利(年15〜20パーセント)と出資法の旧上限金利(年29.2パーセント)の差から生じたもので、返還請求ができる。過払い利息。→グレーゾーン金利 [補説]出資法の上限金利を超過する金利での貸付けは刑事罰の対象となるが、利息制限法には罰則規定がなく刑事罰の対象とならないため、多くの貸金業者が出資法の旧上限金利29.2パーセントに近い高金利を設定していた。平成18年(2006)、多重債務問題の解決を主な目的とする貸金業法等改正法が成立。平成22年(2010)6月、出資法の上限金利は20パーセントに引き下げられた。
かばらいりそく【過払い利息】
⇒過払い金
出典:gooニュース
信号機の電気代過払い 和歌山県警、関電に返還求め提訴へ
このうち、信号機や車両感知器、灯火標識など107件で過払いが判明。手続きの不備が分かった契約は順次是正し、昨年4月までに完了した。 県警は関電に過払い金の返還を求めていたが、昨年11月に応じられないとの回答があったため、提訴の方針を決めた。文書保存期間を踏まえ、17年4月から22年9月までに認められた過払い分と、是正手続き完了までの過払い分を合わせ、約1450万円の返還を請求する。
和歌山県警が電気料金約1450万円過払い 信号機切り替えの際に二重に支払うなどの状態 関西電力返金に応じず過払い分返還求め提訴の方針
■信号機切り替えの際に古い契約解除せず二重に支払う状態に和歌山県警によると、2017年4月から2022年9月までの間に、信号機や車両感知器など107カ所の電気料金、合わせて約1450万円の過払いが確認された。
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