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1 国または地方公共団体が、行政上の軽い禁令を犯した者に科する金銭罰。刑罰としての罰金・科料と区別される。あやまちりょう。
2 中世、過失などの軽い罪を償うために科した金銭。
3 江戸時代、本刑に代えて科した金銭。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:gooニュース
習志野市、千葉県内で初めて過料徴収へ 市議会で「餌やり規制」の条例可決
同条例は市が指定する重点区域で違反して指導に従わない場合の過料を盛り込んでおり、餌やりに関して過料を徴収するのは県内で初めて。来年4月に施行される。
千葉日報2024/12/25 11:50
怠ると10万円以下の過料発生!相続登記の義務化に注意
知らないと過料も?
RadiChubu by CBCラジオ2024/12/08 06:01
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