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辞書
1 国または地方公共団体が、行政上の軽い禁令を犯した者に科する金銭罰。刑罰としての罰金・科料と区別される。あやまちりょう。
2 中世、過失などの軽い罪を償うために科した金銭。
3 江戸時代、本刑に代えて科した金銭。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:gooニュース
1,000円の過料徴収対象となります
その対象は本市が管理する「道路・広場・公園その他公共の場所」等とし、この区域で路上喫煙を行った場合は1,000円の過料徴収の対象となります。これまでは「火のついたたばこ(いわゆる紙巻たばこ)」のみを規制の対象としていましたが、「加熱式たばこ」も対象に加わります。福島区・此花区の無償で一般に開放され、誰もが利用できる「大阪市指定喫煙所」は以下の通りです。
号外NET2025/01/22 14:11
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