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1 国または地方公共団体が、行政上の軽い禁令を犯した者に科する金銭罰。刑罰としての罰金・科料と区別される。あやまちりょう。
2 中世、過失などの軽い罪を償うために科した金銭。
3 江戸時代、本刑に代えて科した金銭。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:gooニュース
怠ると10万円以下の過料発生!相続登記の義務化に注意
知らないと過料も?
RadiChubu by CBCラジオ2024/12/08 06:01
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