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自動車利用者が道路整備の費用を負担する制度。昭和28年(1953)に揮発油税を道路特定財源として以来、地方道路譲与税・軽油引取税・石油ガス税・石油ガス譲与税・自動車取得税・自動車重量税・自動車重量譲与税が次々と創設・拡充されたが、平成13年(2001)の骨太の方針を契機に財政構造改革の一環として特定財源の見直しが議論されるようになり、平成21年度(2009)から道路特定財源はすべて一般財源化された。→譲与税 →ガソリン税
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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