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辞書
文化庁長官が選択する「記録作成等の措置を講ずべき無形文化財」の通称。重要無形文化財には指定されていないが、芸能・工芸技術などの記録や公開が必要であるとして、国が記録を作成したり、助成を行ったりするもの。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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