せんきょいはん【選挙違反】
公職選挙法の規定に違反する行為。買収・事前運動・戸別訪問・選挙妨害など。制裁としての刑罰のほかに、一定期間、選挙権・被選挙権を停止されることがある。
せんきょうんどう【選挙運動】
選挙で、特定の候補者の当選を目的として選挙人に働きかける行為。公職選挙法により保護・制限される。
せんきょかい【選挙会】
開票結果に基づき、各候補者の得票総数を計算し、当選人を決定する手続きを行う機関。選挙長がその事務を担任する。
せんきょかんしょう【選挙干渉】
政府当局者がその権力を利用して、選挙の公正を破って不当に干渉し、反対党を抑圧すること。
せんきょかんりいいんかい【選挙管理委員会】
選挙に関する事務の管理を任務とする機関。特に、参議院比例代表選出議員の選挙事務を行う中央選挙管理会と、都道府県・市町村の選挙管理委員会のこと。選管。
せんきょく【選挙区】
1 議員選出の単位として区分された地域。小選挙区と大選挙区に大別される。 2 参議院議員選挙で、都道府県を一単位とする区画。もとは地方区と称した。
せんきょくまわり【選挙区回り】
政治家が、自身の選挙区で街頭演説やあいさつ回りなどの選挙運動を行うこと。
せんきょけん【選挙権】
議員その他一定の公職に就く者を選挙する権利。参政権の代表的なもの。日本国憲法は公務員の選挙について、成年者による普通選挙を保障している。 [補説]平成27年(2015)6月の公職選挙法改正に伴い、平成28年(2016)6月以降、選挙権年齢は満20歳から満18歳以上に引き下げられた。
せんきょこう【選挙侯】
⇒選帝侯 (せんていこう)
せんきょこうえい【選挙公営】
公正な選挙を行うために、国または地方公共団体が選挙運動に対して各種の便宜を与え、その費用を負担する制度。新聞広告・政見放送・立会演説会や選挙公報の発行などが認められている。