せんきょこうほう【選挙公報】
公職選挙法に定める選挙において、選挙管理委員会が発行する候補者の氏名・経歴・政見などを掲載した文書。有権者に無料で配布する。
せんきょこうやく【選挙公約】
選挙の立候補者が当選後に実施すると有権者に約束する事柄。特に、公職選挙で候補者や所属政党が実行を有権者に約束する政策。「オリンピック誘致を—とする」 [補説]従来、公職選挙では抽象的な事柄が多く、単なる努力目標としてとらえられがちで、深く追求されることが少なかった。→マニフェスト
せんきょしかく【選挙資格】
選挙人たる地位を得る法律上の資格。公職選挙法では、禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者、その執行を受けることがなくなるまでの者、選挙などに関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者などを除き、日本国民で満18歳以上の者がこの資格を有する。
せんきょせいどしんぎかい【選挙制度審議会】
国会議員の選挙区制、議員定数、政治資金の規正など、選挙制度に関する事項について調査・審議する総理大臣の諮問機関。昭和36年(1961)設置。
せんきょそしょう【選挙訴訟】
選挙の効力に関して争う訴訟。
せんきょたちあいにん【選挙立会人】
選挙会の手続きが公正に行われるように立ち会う人。
せんきょちょう【選挙長】
選挙会に関する事務を担任する長。
せんきょにん【選挙人】
1 選挙権を有する者。 2 米国大統領選挙で、各州での一般投票の結果に従って大統領候補に投票する人。全米に538人がいて、州ごとに人口に応じた数の選挙人が割り当てられている。大統領候補を出した政党は一般投票前に各州の選挙人人数分の名簿を決め、一般投票で勝った候補者の党が名簿全員を選挙人投票に送り込む。獲得した選挙人の合計で大統領が決定する。大統領選挙人。
せんきょにんめいぼ【選挙人名簿】
選挙権を有する者の氏名・住所・性別・生年月日などを登録した名簿。市町村選挙管理委員会が作成・保管する。昭和41年(1966)の改正によって永久に据えおかれるものとなり、すべての選挙に用いられる。永久選挙人名簿。
せんきょほう【選挙法】
選挙に関する法。特に、公職選挙法をいう。