死んだ人のあとに残された家族・親族。恩給法では、死亡者と生計を共にしていた配偶者・子・父母・祖父母および兄弟姉妹、労働基準法では、死亡した労働者の死亡当時、その収入によって生計維持していた者(内縁を含む配偶者・子・父母・孫・祖父母)その他をいう。

出典:gooニュース

出典:青空文庫

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