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1 捨てて顧みないこと。置き去りにすること。委棄。「死体を—する」
2
㋐民法上、夫婦または養子縁組の当事者が、同居・扶助・扶養などの義務を怠ること。悪意によるものは、離婚・離縁の原因とされる。
㋑刑法上、遺棄罪となる行為。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
いきざい【遺棄罪】
保護責任者でない者が、老人・幼児・障害者や保護の必要な傷病人を、あえて移送や隔離するなどして保護のない状態にする罪。刑法第217条が禁じ、1年以下の懲役に処せられる。単純遺棄罪。→保護責任者遺棄等罪
いきちしざい【遺棄致死罪】
⇒遺棄等致死傷罪
いきちししょうざい【遺棄致死傷罪】
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出典:青空文庫
・・・を、人里離れた山中へ遺棄してしまったことに、気味のいい嘲笑を感じ・・・ 梶井基次郎「冬の蠅」
・・・と薄暮の峠へ私自身を遺棄された。深い溪谷が闇のなかへ沈むのを見た・・・ 梶井基次郎「闇の絵巻」
・・・まで、たび/\戦場に遺棄された支那兵が、蒙古犬に喰われているのを・・・ 黒島伝治「前哨」
遺棄致傷罪
遺棄等致死傷罪
位記
依稀
域
壱岐
委棄
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