いさんさいけんしゃ【遺産債権者】
⇒相続債権者 (そうぞくさいけんしゃ)
いさんそうぞく【遺産相続】
死後に残された財産を受け継ぐこと。民法旧規定では、家督相続に対して、戸主以外の家族の死亡による財産の相続を意味するものであった。現行民法では遺産相続だけを認めている。→共同相続
いさんそうぞくにん【遺産相続人】
遺産を相続する人。
いさんもくろく【遺産目録】
被相続人が死亡時に所有していた財産の内容を記録した文書。
いさんぶんかつ【遺産分割】
複数の相続人の間で遺産を分配すること。現物分割・換価分割・代償分割・共有分割などの方法がある。 [補説]相続開始後、遺産は各共同相続人の共有となり、これを単独の所有とするためには分割手続きを行う必要がある。
いさんぶんかつきょうぎ【遺産分割協議】
複数の相続人の間で遺産の分配割合を話し合うこと。 [補説]民法では法定相続分を定めているが、相続人の間で合意が成立すれば、これに従う必要はない。