出典:青空文庫
・・・ろそろ不安になった。遺言、――と云う考えも頭へ来た。「浅川の叔母・・・ 芥川竜之介「お律と子等と」
・・・「それはトックの遺言状ですか?」「いや、最後に書いていた詩です。・・・ 芥川竜之介「河童」
・・・お前たちの母上の遺言書の中で一番崇高な部分はお前たちに与えられた・・・ 有島武郎「小さき者へ」
出典:gooニュース
法律講座「相続・遺言の基礎知識 ~遺言書を書いてみよう~」
遺産相続や遺言状の書き方について、たよれる街の法律家「行政書士」による講座を開催。いざという時のために、知っておきたい法律の入門編。会場は、市立図書館2階視聴覚室(事前申込による個別相談は2階中集会室)。講師は、神奈川県行政書士会相模原支部所属の行政書士。対象は一般。定員は30名(申込順)。申込は11月22日(金)から、市立図書館に直接又は電話にて。
遺言書って作ったほうがよいのでしょうか? 親はまったく作る気がないようなのですが、遺言書を作らないことで起こるトラブルはあるのでしょうか?
遺留分に注意して遺言書を作成しよう 遺言書を作成するときには、定められた遺言書の形式になっていなければ、無効になってしまいます。そのため、遺言書を作成するときには、自筆証書遺言よりも公正証書遺言のほうが失敗は少なくなります。 このとき注意しなければならないのが遺留分についてです。
遺言書の内容は生前に共有を
不用意に自筆の遺言書を作り、それを子どもたちに伝えるのは、むしろトラブルのもとです。 親が遺言書を作るときは、公証人という法律のプロが作成する「公正証書遺言」をおすすめします。2人の証人が立ち会うことで内容の信用性が高まるほか、改ざんや紛失のリスクもありません。 もし自筆の遺言書を望む場合は、「自筆証書遺言書保管制度」を利用しましょう。
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