とどうふけんぎかい【都道府県議会】
都道府県議会議員によって構成される議決機関。条例の制定・改廃、予算その他の重要事項の議決権のほか、行政監査権、一定の調査権、知事に対する不信任議決権などの権限を有する。
とどうふけんぎかいぎいん【都道府県議会議員】
都道府県議会を構成する議員。その都道府県の住民によって公選される。任期は4年。定数は人口に比例して定められる。
とどうふけんくみあい【都道府県組合】
二つ以上の都道府県が、土木・衛生・教育などの事務の一部を共同で処理するために組織する組合。地方自治法では、一部事務組合という。
とどうふけんこうあんいいんかい【都道府県公安委員会】
各都道府県に置かれる都道府県警察の管理機関。知事が議会の承認を得て任命する5名または3名の委員によって組織。任期は3年。
とどうふけんじょうれい【都道府県条例】
都道府県がその自治立法権に基づき、都道府県議会の議決によって制定する条例。
とどうふけんぜい【都道府県税】
都道府県が賦課・徴収する地方税。普通税として都道府県民税・事業税・不動産取得税・自動車税など、目的税として水利地益税・自動車取得税などがある。
とどうふけんちじ【都道府県知事】
都道府県の長。その都道府県を統轄し代表する執行機関。都道府県内の住民によって直接選挙される。特別職の地方公務員で、任期は4年。
とどうふけんどう【都道府県道】
道路法の規定に該当する道路で、都道府県知事がその路線を認定したもの。都道府県が設置し、管理する。
とどうふけんろうどういいんかい【都道府県労働委員会】
各都道府県に置かれる労働委員会。都道府県知事が任命する、使用者・労働者・公益を代表する委員各5人〜13人で構成される。争議行為の範囲が担当する都道府県内に限定されるものについて、不当労働行為の審査などを行い、労働紛争の斡旋 (あっせん) 、調停、仲裁にあたる。旧称、地方労働委員会。→労働委員会
とどうふけんちいきぼうさいけいかく【都道府県地域防災計画】
都道府県防災会議が、災害対策基本法に基づいて、地域の実情に即して作成する地域防災計画。