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国が国税として徴収した所得税・法人税などの一定割合を、徴収地には関係なく、財政調整的に各地方公共団体に配付する税。昭和15年(1940)に定められたが、同25年廃止。地方配付税。→地方交付税
出典:デジタル大辞泉(小学館)
配賦税
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