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預金保険法の規定に基づいて、破綻した金融機関の業務の整理や財産の管理を行う人。内閣総理大臣の委任を受けた金融庁長官が弁護士・公認会計士・金融実務家から選任する。預金保険機構が任命される場合もある。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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