きんゆうしょうひんとりひきじょ【金融商品取引所】
金融商品取引法に基づき、有価証券の売買取引を行うのに必要な市場を開設することを目的として設立された組織。平成19年(2007)証券取引法の改正施行に伴って法律上の名称は証券取引所から現名に改称されたが、各取引所は従来の名称を使用することができる。取引は金融商品取引所の承認を受けた金融商品取引業者(会員組織の取引所は会員会社)だけができる。東京(東証)・大阪(大証)・名古屋(名証)・ジャスダック(JASDAQ)・札幌(札証)・福岡(福証)の六つがあり、前4者が株式会社で後2者は証券会員制法人。かつては、京都・神戸・広島・新潟にも置かれていた。海外では、ニューヨーク・ロンドン・フランクフルトにある取引所の取引高が多い。
きんゆうしょうひんとりひきほう【金融商品取引法】
証券取引法・金融先物取引法などを整理統合して、多様化する金融取引に対応し、国民経済の健全な発展と投資者の保護を目的として定められた法律。投資ファンドの特権を規制し、株式公開買付制度の見直し、大量保有報告書制度の見直し、インサイダー取引・時間外取引など不公正な取引に対する罰則を強化、上場企業の四半期業績の開示の義務づけなどを定める。平成18年(2006)成立。翌年施行。金商法。 [補説]平成21年(2009)の改正で、格付け会社を登録制とし、金融庁の監督下に置くことが定められた。これは、2008年の世界的金融経済危機の発端となったサブプライムローン問題で、格付け会社が住宅ローン担保証券のリスクを過小評価していたことが一因とされることを受けて、欧米諸国と協調する形で実施された。同改正では他にも、利用者保護・公正で利便性の高い市場基盤の整備などの観点から、金融分野における裁判外紛争解決制度(ADR)の創設、金融商品取引所と商品取引所の相互参入容認などの措置が講じられた。
きんゆうしょうひんはんばいほう【金融商品販売法】
《「金融商品の販売等に関する法律」の略称》金融商品販売業者が金融商品の販売に際し、顧客に対してリスク(元本割れ)を説明する義務を定め、その販売・勧誘による損害から顧客を保護することを目的とした法律。平成12年(2000)5月制定、翌年4月施行。 [補説]日本版ビッグバン以後、有価証券・投資信託・デリバティブ・外貨債・外貨預金など多種多様な金融商品が普及し、そのリスクを熟知しない顧客との間でトラブルが増加したことから制定された。
きんゆうせいさい【金融制裁】
国家権力を用いて、指定した団体・企業・個人が金融機関に持つ口座からの預金の引き出しや送金を禁止する処置。
きんゆうせいさく【金融政策】
通貨当局、特に中央銀行が、基準割引率および基準貸付利率(公定歩合)操作・公開市場操作・預金準備率操作などの手段によって物価の安定や景気の調整を図ろうとする政策。通貨政策。→経済政策 →財政政策
きんゆうせいさくけっていかいごう【金融政策決定会合】
日本銀行の政策委員会が集中的に金融政策について話し合う会合。平成10年(1998)発足。原則として月1〜2回開く。基準割引率および基準貸付利率(公定歩合)、金融市場調節の方針、金融政策判断の基礎となる経済・金融の情勢に関する基本的見解などについて話し合う。会議は非公開だが、決定はすぐに発表され、議事要旨は約1か月後に公表される。委員は正副総裁3名と審議委員6名の計9名。政府代表はオブザーバーとして出席し、議決権はないが、意見を述べたり、議案を提出したりできる。
きんゆうそうば【金融相場】
不況期の金融緩和により、金融機関などから余剰資金が証券市場に流入することによって上昇する株式相場。 [補説]株式相場は、景気の循環に伴って、金融相場→業績相場→逆金融相場→逆業績相場→金融相場という循環を繰り返すとされる。
きんゆうちょう【金融庁】
内閣府の外局の一。金融に関する制度の企画立案、金融機関の検査、監督、監視を担当する中央行政機関。平成12年(2000)に金融監督庁と大蔵省金融企画局が統合されて発足、翌年内閣府の外局に改組された。長は金融庁長官。長官とは別に、金融庁の事務を担当する内閣府特命担当大臣が置かれる。
きんゆうちょうせつ【金融調節】
中央銀行が公開市場操作などによって短期金融市場の資金量を調整すること。日本では日本銀行が金融政策決定会合で決めた基本方針を実現するために、短期金融市場で民間金融機関相手に債券や手形を売買して、市場の資金量を調節する。→公開市場操作
きんゆうとっく【金融特区】
《「金融業務特別地区」の略称》金融規制の緩和、税の減免などの優遇措置によって、金融機関の集中を促進する特別な地区。日本では沖縄県の名護市。