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刑事収容施設法規定されている、受刑者に対する懲罰の一つ。30日以内(20歳以上で特に情状が重い場合は60日以内)の間、居室内で謹慎させ、その間、自弁物品使用、宗教上の儀式行事への参加、書籍等の閲覧面会親書の発受などを禁止する。

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