出典:gooニュース
除染土の福島県外最終処分 環境省が最終処分の工程表案 処分地決定の具体的時期は示されず
除染で出た土について、環境省は福島県外での最終処分に向けた工程表案を示したが、処分地決定の具体的な時期は盛り込まれなかった。 福島県の大熊町と双葉町に整備された中間貯蔵施設には、原発事故による除染で出た土が、2024年12月末時点で約1400万立方メートル運び込まれている。 このうち放射能の濃度が基準を下回る土は4分の3に当たり、公共事業などで再利用し、残りを最終処分する。
除染土の最終処分へ工程表案を了承 処分地選定時期示さず
福島県内の中間貯蔵施設には約1400万立方メートル(2024年末時点)の除染土が搬入されている。45年3月までに福島県外で最終処分することが法律で定められている。 新しい工程表案では、25年度から最終処分施設の構造や除染土の減容化技術の低コスト化などについて本格的に検討し、そのうえで候補地の選定・調査を進める。
最終処分地の選定時期示さず 福島除染土処分で環境省工程案
環境省は12日、東京電力福島第1原発事故に伴う福島県内の除染で出た土の県外最終処分に向け、2025年度以降の工程案を示した。最終処分地を選ぶ手順の検討を進めるとした一方で、処分地の決定は30年ごろ以降とし、具体的な時期は明示しなかった。 最終処分に必要な施設や、安全で効率的な運用方法を検討する。今後パブリックコメント(意見公募)を経て決定する。これらを踏まえ、政府は今年春ごろまでに
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