出典:gooニュース
除染土置き場の地権者、国の閣僚会議方針に「押しつけは論外」
へ搬出することを明記した法改正が成立 15年3月 除染土の搬入が始まる 19年5月 飯舘村長泥地区で除染土を再利用した実証事業開始 21年5月 環境省が理解醸成の対話集会を全国で始める 22年3月 中貯への除染土搬入がおおむね完了 12月 環境省が新宿御苑(東京)と埼玉県所沢市で除染土再利用の実証事業を行う方針を示す
除染土の最終処分・再生利用 2025年春までに基本方針とりまとめ 福島の地権者は「早期に道筋を」
ここから30年以内、2045年3月までの「福島県外での最終処分」が法律で定められ、福島県の大熊町と双葉町に整備された施設へ除染土の運び込みが始まった。 2024年11月末の時点で約1400万立方メートルが保管され、道路や農地で使用する実証試験が行われているが、県外での協力は得られておらず、肝心の最終的な受け入れ先も決まっていない。
福島第1原発事故 福島県外での除染土処分へ 閣僚会議の初会合
環境省によると、福島県内の中間貯蔵施設には、約1400万立方メートルの除染土が搬入されている(11月末時点)。政府は最終処分する量を減らすため、放射性セシウム濃度が1キロ当たり8000ベクレル以下の土を道路の盛り土などに再利用する計画で、集められた除染土の4分の3がこの基準に該当するという。
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