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ばいしんいん【陪審員】
陪審制度を採用している裁判手続きにおいて、一定の基準と手続きにより一般市民の中から選ばれ、その審判に立ち会う人。
ばいしんせいど【陪審制度】
法律の専門家でない一般市民の中から選ばれた一定数の陪審員が審判に参加する制度。米国などで採用されている。日本では、刑事裁判について大正12年(1923)に陪審法が制定されたが、十分な成果をあげられないままに昭和18年(1943)以来停止されている。→裁判員制度
ばいしんさいばん【陪審裁判】
陪審制度による裁判。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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