出典:gooニュース
不正受給、3等陸曹を停職 通勤手当、山形の駐屯地
陸上自衛隊神町駐屯地(山形県東根市)は21日、通勤手当などを不正受給したとして、第20普通科連隊に所属する40代の男性3等陸曹を停職1年の懲戒処分にしたと発表した。事実関係を認め、依願退職を申し出ている。 駐屯地によると、3等陸曹は2023年2~7月、受給資格のない通勤手当や寒冷地手当などを受給した。駐屯地は不正受給した額を明らかにしていない。
陸上自衛隊 春日井駐屯地所属の2等陸曹を懲戒免職に 同僚隊員にコンクリートブロックを投げつける
v=1736840620'>テレビ愛知 愛知県春日井市の陸上自衛隊春日井駐屯地に所属する2等陸曹の男が、同僚の隊員に対して暴行を加えたとして、懲戒免職となりました。 2025年1月14日付で懲戒免職となったのは、陸上自衛隊春日井駐屯地に所属する第10施設大隊の江夏克典2等陸曹(44)です。
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