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しゅうかいじょうれい【集会条例】
明治13年(1880)政府が自由民権運動を弾圧するために制定した法令。集会・結社を厳しく規制したもので、のち、「集会及政社法」、さらに「治安警察法」に引き継がれた。
しゅうかいのじゆう【集会の自由】
多数の人が共通の目的をもって一定の場所に集合する自由。憲法の保障している基本的人権の一。→結社の自由 →日本国憲法第21条
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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