こようけいぞくきゅうふ【雇用継続給付】
雇用保険法に規定される失業等給付の一。高年齢者・育児休業者の雇用継続の促進・支援が目的。高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付がある。
こようしゃほうしゅう【雇用者報酬】
産業、政府機関(国・地方自治体)、公共・社会サービスなどあらゆる生産活動から生じた付加価値のうち、雇用者に分配された分の総額。現金や現物で支払われた賃金・俸給、社会保険の雇用主負担分などからなる。労働分配率の算出に用いられる。
こようそうしつ【雇用喪失】
不況などが原因となって雇用の機会が減少すること。⇔雇用創出。
こようそうしゅつ【雇用創出】
就労の機会を新たに作り出すこと。経済・雇用情勢の悪化による離職者の増加に対応するため、新規・成長産業の振興、創業・起業の支援、ワークシェアリングの促進、経済刺激策の実施などによる雇用機会の創出が図られている。⇔雇用喪失。
こようそくしんじぎょうだん【雇用促進事業団】
労働者の技能習得や労働の移動の円滑化などによって労働者の能力に応じた雇用を促進するために、昭和36年(1961)に設立された特殊法人。平成11年(1999)雇用・能力開発機構に改組された。
こようそくしんじゅうたく【雇用促進住宅】
高齢・障害・求職者雇用支援機構の委託を受けて雇用振興協会が管理・運営していた勤労者向けの賃貸住宅。公共職業安定所の紹介等で就職する人や転勤・再就職する人などが、通勤圏外となるため転居が必要にもかかわらず適当な住宅が見つからない場合に、一時的に(原則2年以内)利用できた。平成19年(2007)、官業の民間開放を促す規制改革の一環として廃止が決定。地方公共団体や民間企業に売却された。
こようたいさくほう【雇用対策法】
雇用に関する国の総合的施策を通じて労働力の需給の均衡を図り、国民経済の発展と完全雇用の達成に資することを目的とする法律。昭和41年(1966)施行。
こようちょうせいじょせいきん【雇用調整助成金】
労働者の失業予防を目的とし、国が事業主に対して行う支援措置の一。景気変動や金融危機などの理由で収益が悪化し、事業の縮小を余儀なくされた事業主が従業員を一時的に休業・教育訓練・出向させる際に支払う休業手当や賃金の一部を国が助成する。雇調金。 [補説]平成20年(2008)の世界的な金融危機で企業による解雇や雇い止めが急増。国は雇用悪化に歯止めをかけるため、雇用調整助成金の支給要件を大幅に緩和し、助成率を引き上げた。同年12月に新設された中小企業緊急雇用安定助成金では、助成率が5分の4に引き上げられ、翌年2月には大企業に対する助成率が2分の1から3分の2に引き上げられた。さらに同年6月には、所定の期間解雇等を行っていない企業に対する助成率が中小企業は10分の9、大企業は4分の3に引き上げられた。また、支給限度日数が3年間で150日から300日に延長され、1年間200日までとしていた制限が撤廃された。
こようのうりょくかいはつきこう【雇用能力開発機構】
公共職業能力開発施設の設置・運営、雇用環境の改善支援、勤労者向けの住宅取得資金・教育資金の融資などの業務を行う、厚生労働省所管の独立行政法人。平成11年(1999)、雇用促進事業団を改組し、特殊法人として設立。雇用保険料を財源として全国に設置された勤労者福祉施設等の非効率な運営が指摘され、独立行政法人改革の一環として平成23年(2011)10月に廃止。職業能力開発業務は高齢・障害・求職者雇用支援機構、勤労者財産形成業務は勤労者退職金共済機構に移管された。能開機構。
こようほけん【雇用保険】
社会保険の一。失業給付(基本手当)のほか、雇用安定・雇用改善・能力開発・雇用福祉を目的として、事業主および労働者が加入する保険。従来の失業保険に代わって昭和50年(1975)に発足。