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地震・風水害・火山噴火などで大規模な災害発生した場合に、災害応急対策を推進するために、内閣総理大臣災害対策基本法に基づいて内閣府設置する組織。防災担当大臣を本部長とし、各省庁の局長級職員が本部員として参加する。災害が極めて激甚である場合は、緊急災害対策本部設置される。

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