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代理人顕名をせずに代理行為を行った場合でも、その法律効果は、代理依頼した本人に生じる、という考え方。

[補説]民法顕名主義をとるが、商法例外として非顕名主義をとる。これにより、商行為においては、代理人が相手方に対して、依頼者本人のために法律行為を行うことを知らせなくても、その効力原則として本人に生じる。例えば、小売店の経営者が販売員を雇って、日常的に大量商品継続して販売する場合、その都度顕名をするのは煩雑で、商取引の迅速性が損なわれる。一方、相手方である客も、店員が営業主の代わりに販売していると認識していることが多い。そのため、商行為については顕名必要はないとされる。
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