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昭和46年(1971)預金保険法に基づく特別法人として設立。平成8年(1996)、預金保険法改正等により業務内容を拡充。預金者保護を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買い取りを行うほか、金融機関の破綻の処理に関し、破綻金融機関に係る合併等に対する資金援助、金融整理管財人による管理、破綻金融機関の業務承継などを行う。預保。→整理回収機構 →産業再生機構 →振り込め詐欺救済法
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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