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辞書
りょうじかん【領事館】
領事が駐在国でその職務を行う役所。
りょうじさいばん【領事裁判】
領事が、本国法に基づいて、その駐在国にいる自国民の裁判を行う制度。19世紀にヨーロッパ諸国が、司法制度の確立していないアジア諸国などで行ったが、今日では廃止された。
りょうじかんけいウィーンじょうやく【領事関係ウィーン条約】
⇒ウィーン条約
りょうじかんけいじょうやく【領事関係条約】
りょうじめんかい【領事面会】
外国で逮捕・拘禁された自国民の要望に応じて、在外公館の領事が面会し、助言をすること。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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