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代理人本人(代理人に代理委任した人)のために行う法律行為効果を、本人に直接生じさせるためには、相手方に対して顕名をしていなければならない、という考え方。

[補説]例えば、BがAの代理人としてCと売買契約を締結する場合、「Aの代理人B」と署名することで顕名がなされる。ここで「B」と署名した場合原則として、代理人が自己のためにCと契約を交わしたものとみなされる。ただし、BがAの代理人であることを、Cが知っているか、知り得る状況にあった場合は、顕名がなくても代理成立する。民法は、原則として顕名主義をとるが、商行為については、商法の特則により、顕名がなくても本人効果が生じる(非顕名主義)。顕名必要となるのは、個人非営利団体など非商人間の不動産取引や、結婚仲介、家庭教師斡旋 (あっせん) などの場合である。
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