[補説]例えば、BがAの代理人としてCと売買契約を
締結する
場合、「Aの代理人B」と
署名することで
顕名がなされる。ここで「B」と
署名した
場合、
原則として、代理人が
自己のためにCと
契約を交わしたものとみなされる。ただし、BがAの代理人であることを、Cが知っているか、知り得る
状況にあった
場合は、
顕名がなくても
代理が
成立する。
民法は、
原則として顕名主義をとるが、
商行為については、
商法の特則により、
顕名がなくても
本人に
効果が生じる(
非顕名主義)。
顕名が
必要となるのは、
個人や
非営利団体など非商人間の不動産取引や、結婚仲介、家庭教師斡旋 (あっせん) などの
場合である。