ふうぞくえいぎょうほう【風俗営業法】
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略。
ふうぞくぎょう【風俗業】
客を接待して遊興・飲食をさせたり、設備を設けて射幸的な遊技をさせたり、性的な好奇心や欲求を満たすようなサービスを提供したりする営業の総称。明確な定義はなく、広く風営法の対象となる業種をいう場合や、そのうち性的なサービスを伴うもの、あるいは伴わないものを特に指していうこともある。→風俗営業 →性風俗関連特殊営業 →性風俗業
ふうぞくかんれんえいぎょう【風俗関連営業】
ソープランド・ストリップ劇場・ラブホテル・アダルトショップなどのセックス産業の総称。昭和59年(1984)風俗営業法に規定。その後、平成10年(1998)の法改正で「店舗型性風俗特殊営業」と改称され、「性風俗特殊営業」に統合。平成13年(2001)の法改正で、性風俗特殊営業は「性風俗関連特殊営業」に改称された。