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知的障害児・肢体不自由児・病弱児・虚弱児などに対し、幼稚園・小学校・中学校・高等学校に準じる教育を行うとともに、障害による困難を克服するために必要な知識・技能などを養うことを目的とする学校。平成19年(2007)以降、学校教育法の改正により法律上の区分は「特別支援学校」となった。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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