ちゅうりゅうぐんようちとくべつそちほう【駐留軍用地特別措置法】
《「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」の通称》日米安保条約に基づく日米地位協定を実施するため、在日米軍に提供する基地用地を収用・使用するために定められた法律。昭和27年(1952)制定。防衛大臣は、同法を根拠に、日本国内のいかなる土地でも、必要に応じて有償で収用し在日米軍に提供することができる。沖縄特措法。駐留軍用地特措法。米軍用地特措法。→駐留軍用地返還特別措置法 [補説]沖縄では第二次大戦中に接収された民有地が戦後も米軍基地・施設として使用されている。昭和52年(1977)に嘉手納基地の土地所有権確認等をめぐって旧地主が起こした訴訟は、平成7年(1995)に最高裁で原告の敗訴が確定している。政府は収用期限の過ぎた米軍用地を継続使用するため、昭和57年(1982)に駐留軍用地特別措置法を適用。平成8年(1996)に再び収用期限が切れると、楚辺通信所(通称「象のオリ」)などをめぐって返還を求める運動が起こったが、政府は収用期限の過ぎた土地を引き続き使用できる条項を入れた改正案を提出し、国会で可決された。
ちゅうりゅうぐん【駐留軍】
他国の領域に継続的に駐留している軍隊。日本には、日米安保条約に基づいて米軍が沖縄など各地に駐留している。
ちゅうりゅうぐんようちへんかんとくべつそちほう【駐留軍用地返還特別措置法】
《「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法」の通称》在日米軍基地が集中している沖縄県について、駐留軍用地の返還にあたって特別の措置を講じることを定めた法律。所有者に土地を返還する場合は、国が土地を原状に回復することなどを定めている。平成7年(1995)「沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律」として制定。平成24年(2012)の改正時に沖縄振興特別措置法の駐留軍用地跡地に関する規定を統合し、改題。10年間の時限立法。返還特措法。→駐留軍用地特別措置法
出典:gooニュース
沖縄駐留米軍の実弾砲撃訓練始まる 「訓練中止を」近隣住民が反対集会 王城寺原演習場〈宮城〉
沖縄駐留のアメリカ軍の実弾砲撃訓練が陸上自衛隊の王城寺原演習場で12月1日に始まり、訓練の中止を求める住民の抗議集会が色麻町で開かれました。 この集会は日米共同演習などに反対する市民団体が開いたもので、王城寺原演習場の近隣地域などから住民約30人が参加しました。沖縄駐留のアメリカ軍が王城寺原演習場で実弾射撃訓練を行うのは今回が21回目で、訓練期間は12月10日までの予定です。
米軍駐留経費巡る新協定が正式発効 26~30年の負担額定める
同部の関係者はSMAについて、「在韓米軍の安定的な駐留条件を提供し、韓米合同防衛体制と韓米同盟強化に寄与すると期待する」と述べた。 26年の駐留経費の韓国側負担額は、25年比で8.3%上昇した1兆5192億ウォン(約1630億円)に決まり、30年までの毎年の引き上げ率は消費者物価指数(CPI)の上昇率と連動することになった。
韓国国会 在韓米軍駐留経費巡る新協定の批准同意案可決
韓国政府は来年1月に発足する米トランプ政権が在韓米軍駐留経費の負担増を要求しても両国が合意した新協定が発効したことを踏まえて対応するとみられる。
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