《「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の略称》高年齢者の雇用安定、定年退職者などの就業機会の確保・雇用促進などに関して規定した法律。昭和46年(1971)「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」として制定、昭和61年(1986)改称。高年法。高齢法。
[補説]平成16年(2004)6月、少子高齢化の
進行に
対応するため改正法が
成立。事業主に対して、(1)
定年の定めの
廃止、(2)
継続雇用制度の
導入、(3)定年年齢の段階的引き上げのいずれかの
実施を
義務づけた「高年齢者の安定雇用の
確保」、および「高年齢者等の再就職の
促進」「定年退職者等の臨時的・短期的就業機会の
確保」などの
規定が主な改正点となっている。
平成25年(2013)4月以降は、60歳で定年退職後も
就業を
希望する人はすべて継続雇用制度の
対象となり、希望者は
全員65歳まで再雇用されるようになった。